東京DX会計事務所は、オールグロース会計事務所に名称変更しました。

「会社設立したら忘れずにしよう!税務署・自治体の税務手続き」

会社を設立された経営者の皆さま、おめでとうございます!
登記が無事に終わり、これからの運営や成長に向けて様々な準備を進めていることでしょう。

しかし、登記後に必ず行わなければならない「税務の手続き」を忘れてはいけません。税務関係の手続きは主に税務署で行うものの、地方税に関しては自治体への届け出が必要です。さらに、適切な手続きを行わないと、思わぬトラブルやペナルティの原因になることもあります。

この記事では、会社設立後の税務関係の手続きと必要書類についてオールグロースの現役税理士がカンタンに解説します。

目次

創業時の税務署での手続きには以下のようなものがあります。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
  • 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
  • 減価償却資産の償却方法の届出書(任意)

これらの手続きは、それぞれ提出期限や必要書類が異なります。スムーズに進めるため、あらかじめ準備しておきましょう。

【提出期限】設立から2カ月以内

法人設立届出書は、会社が正式に設立されたことを税務署に知らせるための重要な書類です。
必要書類には以下が含まれます。

  • 法人設立届出書
  • 定款の写し
  • 法人登記簿謄本
  • 株主名簿(場合により)

これらを期限内に提出しないと、税務署が法人を把握できないことにより申告書類や納付書などが届かないなど、法人税などの納税に影響が出る場合があります。

【提出期限】提出期限は会社設立後3ヶ月を経過する日の前日、または最初の事業年度の末日の前日(いずれか早い方)

青色申告は、税務上のメリットを多く享受できる申告方法です。例えば、欠損金の繰越控除や特別償却などのメリットがあります。提出期限を過ぎてしまった場合も、決算日までに申請することで翌年度からは適用できるのため、早めに対応されることをオススメいたします。

【提出期限】従業員の雇用から 1ヶ月以内

法人として従業員等に給与を支払うために提出が必要な書類です。開業時に従業員がいない場合には提出する必要はありませんが、後日従業員を雇い入れることになった場合には提出が必要です。

提出期限を過ぎても罰則はありませんが、税務署から源泉徴収税の納付書が届かないため納付を忘れてしまうなど、源泉徴収税の納税義務に影響が出る場合があります。

【提出期限】なし(年度の途中に提出も可)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、会社の判断で任意に行うものです。申請できるのは給与の支給人員が常時10人未満の事業者に限られますが、当該申請書を提出することで、毎報酬支払日の翌月10日までの納付時期を年2回(1~6月分を7月10日までに、7~12月分を翌1月20日までに)にまとめて納付ができるようになります。

事務手続きを省力化したい小規模事業者は、申請を検討されてみてください。

【提出期限】最初の確定申告の提出期限(仮決算による中間申告書を提出する場合は中間申告書の提出期限)
※未提出の場合には法定評価方法である「最終仕入原価法」 で評価

商品や製品、仕掛品など、在庫として残る資産の評価方法を事業者側が選定する際に提出する書類です。棚卸資産の評価方法の法定評価方法は「最終仕入原価法」とされていますが、他の評価方法を採用したい場合には、届出を行う必要があります。

棚卸資産の評価方法によって、利益の額も変わりますので、特定の棚卸資産の評価方法を採用したい場合は、届出を検討されてみてください。

【提出期限】最初の確定申告の提出期限(仮決算による中間申告書を提出する場合は中間申告書の提出期限)
※未提出の場合には法定償却方法を適用し処理

減価償却資産の償却方法を届け出るための書類です。減価償却資産の償却方法は、資産の区分ごとに「法定償却方法」が決められています。法人が所有する法定償却方法以外の減価償却を適用したい場合には「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出することで、償却方法の変更を行えます。

特定の資産評価について、1期目から任意の方法で減価償却を行いたい場合は、提出期限までに届出を検討されてみてください。

税務署への届出で税務の手続きが終わりではありません!地方税関連の手続きは、都道府県及び市町村にて行います。必要書類は各自治体に提出する法人設立届出書および定款の写し等です。自治体によっては「登記事項証明書」の提出を求められる場合があります。

都道府県の場合は都道府県税事務所、市町村は役場が提出先となります。

必要書類の準備は余裕をもって行いましょう。事前に税務署や専門家に相談するのもおすすめです。税理士を活用することで、手続きの漏れや誤りを防ぐことができます。特に創業時は、専門家のアドバイスが大きな助けとなります。

オールグロース会計事務所でも、一連の税務手続きを承ることが可能ですので、お気軽にご相談ください。

創業直後は忙しい日々が続く中で、税務署への手続きは後回しにされがちです。しかし、適切な対応を行うことで、将来の税務トラブルを未然に防ぎ、事業運営をスムーズに進めることができます。

ぜひこの記事を参考に、必要な手続きを抜け漏れなく行いましょう!

監修:安田 宗一郎(公認会計士 / 税理士)

大手監査法人で法定監査業務、IPO業務に従事。
事業会社ではホビーメーカーの経営企画で上場準備を担当し新規上場を経験、ベンチャー企業の執行役員CFO等の業務に従事。
現在は、オールグロース会計事務所・株式会社オールグロースの代表として、税務顧問、財務・経理、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。

オールグロースについて

オールグロースは Enjoy the growth をスローガンに、公認会計士・税理士・マーケター・クリエイターで構成される、中小企業の成長と承継を支援する専門家集団です。 事業を通じて中小企業を活性化し、豊かな日本と地域の経済に貢献します。

会社の税務や経理のことはもちろん、クラウド会計、補助金・助成金、マーケティング、M&Aなど、お気軽にご相談ください!

\ まずは無料のオンライン相談から /

目次